社長ブログ

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消費税が増税される前に、ネットショップが行うべき4つの事項

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いよいよ、2か月後の2014年4月1日に消費税が8%に引き上げられます。

景気動向によって判断するそうですが、

1年半後の2015年10月1日10%への引き上げも予定されています。

 

これに伴って変えなければいけないのが「金額表示」ですね。

 

特にネットショップは必須の「消費税対応」ですが、

案外・・・

認識が甘い方もいらっしゃいますので、以下に対応を記します。

 

 

【1】外税表示も可能!ただし期間限定

 

2004年4月に義務付けられた「内税表示」(消費税額を含めた総額表示が義務づけられた)

ですが、

 

今回の消費税増税は、短期間に税率が変わることから、

「転嫁対策特別措置法」によって「外税表示」が特例として認められます。

 

※ただし、2013年10月1日から2017年3月31日までの間です。
【認可されている表示例】 ※本体価格1,000円の場合

 

・1,000円+税
・1,000円+80円
・1,000円(税込1,080円)
・1,000円(税抜)
・1,080円
・1,080円(本体価格1,000円)

 

なお 「外税表示」にした場合、

税表示部分を極端に小さな文字や背景色と似た文字色で表示することは違反

になりますのでご注意ください。

 

国税庁の下記ページでは、経過措置に関する事例や

Q&Aも記載されておりますのでご参考下さい。

 

▼国税庁 消費税法改正のお知らせ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

 

 

【2】要注意! ネットショップの修正(5つの手順)

 

ネットショップは、サイトで直接売買が行われるという性質上、

特に注意が必要です。

 

1:表示方法をどうするか?決定しましょう


先ほど書いた【1】のなかのどれで表示するかをまず決めましょう。

 

2:最終注文受付時間の決定

 

消費税の課税は「注文した時間」ではなく、「売上確定時間」が適用されます。

 

ネットショップの場合は「発送完了時」となりますので、

発送作業が 2014年3月31日 23時59分を超えると税率が変わってしまいます。

 

ですから、税率や表示金額の設定を変更するかについて、予め決めておく必要があります。

 

3:消費税についての告知


定期購入や、予約販売などは消費税について

「いつまでの注文が、いくらになるのか」という事が大事ですので、

予め告知しておく必要があります。

 

4:価格表示変更箇所の洗い出し

 

ネットショップの場合、システムの変更が必要な箇所としては、カート・決済の部分です。

こちらはプログラム修正や設定ボタンで一括変換が可能な場合が多いです。

 

問題は「システムと連動していない部分」です。

 

例えば「商品ページ」「サムネイル」などに

画像で価格を入れてしまっている場合手作業での更新が必要ですので、

サイトの隅々までチェックしましょう。

 

 

5:基幹管理ソフトの変更

 

売上管理を行っている「販売管理ソフト」や

「会計ソフト」の税率変更もお忘れなく!!

 

2014年3月31日まで

2014年4月1日~2015年9月30日

2015年10月1日以降

 

で税率をそれぞれ切り分けて反映させることが必要です。

 

【3】思わぬところに価格変更が?

 

本来事業者にとって消費税は『預かっているだけのお金』ですので、

増税があっても増税分以上の負担は発生しないはず・・・

 

本来はその筈なのですが、実際にはいろいろと影響があります。

 

ネットショップの場合でいうと、例えば商品の配送料

消費税が上がれば当然、送料も増税分が上がりますし、

消耗品梱包資材なども上がります。

 

よく 「増税直前に資材を買い込んでおこう」

と発注される方もいらっしゃいますが、よく考えて下さいね!

 

注文すれば翌月には確実に請求書が来ますから。

 

・・・資金繰りも考えないといけませんよね。

 

あと、「資金は大丈夫!」と買い込み発注された場合でも、

他のショップからの注文が集中していて、

いつもよりも納期が遅れたり・・・

下手すると在庫切れ!ということにもなりかねません。

 

増税直前ではなく、

その1ヶ月くらい前に手配をしておく

くらいの余裕は持っておくべきでしょう。

 

【4】言い方が大事! キャンペーンの告知

 

「消費税転嫁法」により、2014年4月1日以後、

「明らかに消費税上昇分を値引きする旨をうたうセール等」

は禁止されています。

 

但し、明らかに増税分であると認められない表記の場合は

キャンペーン告知等も認められていますので、

該当時期でのキャンペーンサイト制作、及び開催時にはお気を付けください。

 

【禁止される表示例】

×「消費税は当社にて負担」
×「消費税8%還元セール」
×「消費税相当のポイント付与」

【表記できる表示例】 

※「消費税」の文言を使用しないことが前提

○「生活応援セール」
○「3%値下げ」
○「8%還元セール」